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シンガポール金融管理局(MAS)がステーブルコイン発行者に対する法改正案を提示

2026-09-01 ブローカーズビュー

 

シンガポール金融管理局(MAS)は、シンガポールのステーブルコイン規制枠組みを導入するため、2019年決済サービス法改正案に関する協議を開始しました。この改正案では、ステーブルコイン発行者がMASの規制対象となるための要件、および価値の安定性と利用者保護を支えるために必要な安全策が定められます。

 

MASのステーブルコインフレームワークが発行者要件を設定

 

MAS単一通貨ステーブルコイン(MAS-SCS)の枠組みの下では、この枠組みに基づいて認可を受けた発行者のみが、自らをMAS規制対象の認可ステーブルコイン発行者と称したり、自らのトークンを「MAS規制対象のステーブルコイン」として販売することが許可されます。

 

MAS(シンガポール金融管理局)の規制を受けていないステーブルコインは、デジタル決済トークン(DPT)として扱われ、DPTに適用されるのと同じ消費者保護措置の対象となります。

 

今回の協議では、価値の安定性、資本、額面償還、情報開示に関する要件について意見を募る。これらの要件は、シンガポールが提案するステーブルコイン規制の中核を成すものである。

 

シンガポール金融管理局(MAS)が国境を越えたステーブルコインに関する規制を検討

 

シンガポール金融管理局(MAS)は、いくつかの追加的な政策分野についても意見を求めている。これには、シンガポールと外国の発行体が共同で発行するステーブルコインが、関連するリスクが十分に軽減されていることを条件に、MAS-SCSフレームワークの対象となることを認めることも含まれる。

 

シンガポール金融管理局(MAS)はまた、同等の海外規制枠組みの下で規制されている外国発行のステーブルコインを、国境を越えた卸売取引での使用のために限定的に承認することも提案している。

 

その他の提案には、シンガポール金融管理局(MAS)が規制するステーブルコインへの利払い禁止、ストレステストの導入、規制対象発行体に対する回復計画および秩序ある清算計画の義務付けなどが含まれる。

 

消費者保護と資産トークン化

 

提案されている枠組みでは、既存の決済サービス法に基づく免許取得者に適用されるものと同様の安全対策も導入される予定であり、ステーブルコイン発行前に受け取った顧客資金を保護するための要件などが含まれる。

 

シンガポール金融管理局(MAS)のホー・ハーン・シン副局長は、提案されている改正案は、高い水準の価値安定性とガバナンスを満たすステーブルコインに対する明確な規制上の安全策を確立するものだと述べた。

 

シンガポール金融管理局(MAS)はまた、資産のトークン化が進展するにつれて、信頼性が高く規制されたステーブルコインがトークン化された金融市場における決済を支える可能性があると指摘した。

 

今回の協議は、シンガポールがステーブルコイン規制とデジタル資産コンプライアンスに取り組む上でのさらなる一歩であり、金融​​の安定性、消費者保護、責任あるイノベーションに重点を置いている。

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